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COLUMNコラム

キャバクラの開業資金|必要な資格・申請と開業の流れも

夜の世界に興味がある人や、キャバクラなどで働いている人の中には、独立してキャバクラの経営をしたいと考える人もいるでしょう。

キャバクラを開業する際には、食品衛生責任者・防火管理者など、必要な資格も多くあるため、念入りな準備が大切です。

今回は、キャバクラを開業するために必要な資金と主な内訳の相場・開業前に取得が必要な資格・申請について解説します。
開業に至るまでのおおまかな流れについても解説するため、ぜひ参考にしてください。

1.キャバクラの開業に必要な資金と主な内訳

キャバクラを開業するためには、多額の資金が必要となります。
以下は、キャバクラ開業に必要な資金の相場です。

キャバクラ開業に必要な資金
500万~1,500万円

金額に大きな差がある理由は、店舗の立地やお店のコンセプトによって、用意するべき設備・機材などにかかる金額が異なるためです。
また、必要資金は、初期投資として必要な「設備資金」と、経営が軌道に乗り、売上が確保できるまでに必要な「運転資金」を合わせた金額となっています。

ここからは、キャバクラの開業資金を、「物件取得費」「内装・厨房設備費」「広告・宣伝費」の3つに分けて紹介します。

1-1.物件取得費

物件取得費は、キャバクラの店舗を借りるための費用であり、開業資金の中で最も高額となる費用です。
以下は、物件取得費の相場です。

物件取得費の目安
300万~500万円

ただし、店舗物件の立地や広さによって金額が異なるため注意が必要です。
以下は、家賃を30万円とした場合の諸経費の例となります。

初回家賃 30万円
保証金(敷金・礼金) 300万円
不動産仲介手数料 30万円
その他費用(火災保険料・鍵交換費用など) 20万円

大家・不動産屋へ支払う費用は、初回家賃の4~10カ月分が相場です。
上記の例は、あくまでも初月にかかる費用であるため、開業後の資金繰りを考慮した場合、3~6カ月分の家賃を用意するとよいでしょう。

1-2.内装・厨房設備費

内装や厨房設備にかかる費用も、どのような物件を借りるかによって、必要金額に差が生じます。
以下は、内装・厨房設備費の相場です。

内装・厨房設備費の目安
50万~300万円

キャバクラの内装は、お店の雰囲気や付加価値を大きく左右するため、内装設備や備品などに手を抜かないことが大切です。
一方で、厨房に関しては、最低限の調理器具やボトルを管理する設備があれば問題ありません。

資金に余裕がない場合は、ある程度の設備が残っている「居抜き物件」や、丸ごとレンタルできる「リース物件」を選択することで、初期費用を安めに抑えられます。
全ての設備にこだわり、イメージ通りのお店を一から作り上げる場合は、建物を支える柱・梁・床などのみがある「スケルトン物件」を選びましょう。

1-3.広告・宣伝費

お店を開業する前には、キャスト・スタッフを揃え、お客さまを呼び込むための広告・宣伝を行わなければなりません。
以下は、広告・宣伝費の相場です。

広告・宣伝費の目安
30万~100万円

キャスト・スタッフを効率的に集めたい場合は、求人サイトや派遣サービスに登録するとよいでしょう。
これまで働いていたお店から、キャスト・スタッフやお客さまを譲ってもらえるケースもあるため、お世話になったお店に相談することも一つの方法です。

また、キャバクラ店が広告を打つ際は、ネット広告・風俗雑誌・無料案内所などへの出稿が代表的な手段です。

広告・宣伝費は、売上が立っていない場合でも、継続した支払いが発生します。
そのため、家賃と同じように、あらかじめ3~6カ月程度の資金を用意しましょう。

2.キャバクラの開業に必要な資格と申請

キャバクラを開業する場合は、法律で定められた要件を満たし、行政手続きの手順に則って営業許可を申請しなければなりません。
必要な資格の取得や許可を申請せずに開業すると、違法な営業となるため注意が必要です。

資格の取得や申請には時間がかかるため、早めに準備を行いましょう。

2-1.【資格1】食品衛生責任者

食品衛生責任者は、食品を扱う施設で食中毒などを発生させないように、食品衛生法に則って管理運営を行う責任者としての資格です。

以下は、食品衛生責任者の資格を取得するための詳細事項です。

講習科目 保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講する
講習時間
  • ・食品衛生学(2.5時間)
  • ・食品衛生法(3時間)
  • ・公衆衛生学(0.5時間)

※講習会は1日(10:00~17:00)で終了

必要書類 受講票・筆記用具
費用 10,500円(税込み・現金)
開催日時 月6~7回程度
講習会が免除される資格
  • ・栄養士
  • ・調理師
  • ・製菓衛生師
  • ・と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • ・と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • ・食鳥処理衛生管理者
  • ・船舶料理士
  • ・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

出典:公益社団法人大阪食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」

出典:東京都福祉保健局「食品衛生責任者とは…」

食品を扱う施設の場合、営業許可を申請する店舗1店舗ごとに、1名以上の責任者を置く必要があります。
キャバクラではお酒やおつまみを提供するため、食品衛生責任者の資格保持者が必須です。

2-2.【資格2】防火管理者

防火管理者は、管理する施設の消防計画を作成し、防火対策の責任を負う役割を持ちます。
施設の規模にかかわらず管理者として登録できる「甲種」と、小規模な施設のみで管理者となれる「乙種」があります。

以下は、防火管理者の資格を取得するための詳細事項です。

講習科目 甲種防火管理新規講習
講習時間 おおむね10時間(2日間講習)
必要書類 顔写真付き本人確認書類・筆記具
費用 8,000円
一部の講習科目が免除される資格 (特殊・一種・二種)消防設備点検資格者 自衛消防業務講習修了者
講習科目 甲種防火管理新規講習
講習時間 おおむね5時間(1日間講習)
必要書類 顔写真付き本人確認書類・筆記具
費用 7,000円
講習科目 甲種防火管理再講習
講習時間 おおむね2時間(半日講習)
必要書類 顔写真付き本人確認書類・筆記具
費用 7,000円

出典:一般財団法人 日本防火・防災協会「防火管理講習」

なお、以下の条件に合致する場合は、防火管理者講習の受講が免除されます。

  • 1.市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者
  • 2.労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
  • 3.防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者
  • 4.危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
  • 5.鉱山保安法第22条第3項の規定により保安監督者又は保安統括者として選任された者
  • 6.国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
  • 7.警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
  • 8.建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
  • 9.市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

引用:一般財団法人 日本防火・防災協会「防火管理講習」

各市町村の消防長が実施している場所によっては、上記の日程や受講料が異なる場合があるため、それぞれの消防本部へ問い合わせましょう。

2-3.【申請1】風俗営業許可の申請

キャバクラは、「接待飲食店営業」の1号営業(社交飲食店)に分類され、管轄の警察署から営業許可を得る必要があります。
以下は、風俗営業許可を申請する際の詳細事項です。

必要書類
  • ・営業の方法を記載した書類
  • ・営業所の使用について権限を疎明する書類
  • ・営業所の平面図
  • ・営業所から半径100メートルの周囲の略図
  • ・本籍の記載がある住民票の写し
  • ・欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • ・身分証明書
  • ・業務を誠実に行う旨の誓約書

※法人申請の場合は、以下も必要

  • ・定款
  • ・登記簿謄本
費用 24,000円
許可を受けられない地域
  • ・第一種低層住居専用地域
  • ・第二種低層住居専用地域
  • ・第一種中高層住居専用地域
  • ・第二種中高層住居専用地域
  • ・第一種住居住域
  • ・第二種住居地域
  • ・準住居地域
  • ・田園住居地域
  • ・学校・図書館・児童福祉施設・病院などが100メートル以内にあるとき

(上記の施設が、近隣商業地域・商業地域・準工業地域にある場合は40メートル以内、工業地域にある場合は70メートル以内に制限されます)

許可を受けられない人
  • ・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ・刑罰に処せられ、または許可を取り消された後、5年を経過しない者
  • ・心身の故障により業務を適正に実施できない者
  • ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

出典:秋田県警察「風俗営業を始めたい方は」

営業許可申請の費用は、警察の事務手数料以外にも、各種書類や証明書を発行してもらうための手数料が必要となります。
また、申請に必要となる身分証明書は免許証・マイナンバーカードなどではなく、本籍地の役所のみで発行可能な「身分証明書」となるため注意が必要です。

2-4.【申請2】飲食店営業許可

お酒やおつまみを提供するキャバクラでは、飲食店営業許可も必要です。
飲食店営業許可は、管轄の保健所へ申請します。

店舗の内装工事を行う場合は、着工前に設計図などを持参して、飲食店営業許可における必要条件を満たしているかを確認しましょう。
以下は、飲食店営業許可を申請するための詳細事項です。

必要書類
  • ・営業許可申請書(食品衛生法に基づく申請書)
  • ・営業設備の大要
  • ・営業設備の配置図
  • ・食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • ・水質検査成績書(施設の貯水槽の大きさが10トン以下の場合)

※法人申請の場合は、以下も必要

  • ・登記事項証明書

出典:新宿区「営業許可等の手続きについて」

費用 16,000円~19,000円(保健所によって異なる)
許可を受けられない人
  • ・過去に食品衛生法に関連する処分を受け終わってから2年経過していない
  • ・営業許可を取り消されてから2年経過していない

保健所に営業許可を申請してから許可が下りるまでには、施設が条件を満たしているかを確認する検査が入るため、数週間以上かかるケースが多くあります。
また、営業許可には期限が定められており、満了日の1カ月前までには更新手続きが必要です。

3.キャバクラ開業までの流れ|経営計画から宣伝まで

キャバクラを開業する際は、経営計画の策定から宣伝に至るまでの流れを事前に理解することが大切です。
以下は、キャバクラを開業する際の流れであるため、ぜひ参考にしてください。

①経営計画の策定 経営計画を策定することで、店舗を開く場所・内外装・インテリアの雰囲気・スタッフの人数・メニューの種類・料金などが明確になります。 また、この時点で「食品衛生管理者」「防火管理者」の資格を取得するとよいでしょう。

②資金調達 開業に必要な物件の家賃や、内外装の整備などに伴う費用を見積もり、必要に応じて資金調達を行いましょう。
利益がすぐに出ない可能性も考慮して、余裕を持った金額を準備することが大切です。

③物件決め 物件の状態・エリアだけでなく、風俗営業の許可が下りるかの確認や、周辺の人通り・競合店の数などの情報も調査しましょう。

④内装・備品の準備 お店のコンセプトに沿って、内装デザインを考え、必要となる備品を準備します。
内装の設計図が引かれた段階で、飲食店営業許可が下りるかどうか、管轄の保健所に相談しましょう。

⑤各種申請 キャバクラの開業に必要となる、開業届・営業許可などの申請手続きを行います。
全ての資格・許可などが揃うまでには、1カ月以上かかる可能性もあるため、できるだけ早い段階で申請しましょう。

⑥スタッフ募集・宣伝 採用活動を行い、お店のコンセプトに合わせて、接客マナーなどの教育を従業員に行います。
採用活動と同時に、Webサイトの開設・広告出稿など、開業日に向けて宣伝を始めましょう。

無事に開業日を迎えた後は、「集客」に力を入れることが大切です。

キャバクラが行える集客方法は、条例などによって限定されており、口コミが広がるにも多くの時間が必要となります。
キャバクラの集客方法に悩む場合は、「キャバクラ業界に強みを持つ広告代理店」への相談がおすすめです。

キャバクラ業界に強みを持つ広告代理店に相談することで、自分の店に合った適切な集客方法を提案してくれます。

まとめ

キャバクラを開業する際には、具体的な経営計画を立てることで、開業に必要となる目安資金を算出できます。

また、キャバクラを開業するためには、食品衛生責任者や防火管理者の取得が必要です。
風俗営業許可や飲食店営業許可の申請も必要であり、時間を要することが多いことから、各種申請はなるべく早めに行いましょう。

また、開業後は集客に力を入れて経営を安定させることが大切です。
効果的な集客方法を相談したい場合は、キャバクラ業界に強い広告代理店を選ぶことをおすすめします。

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