テレビやインターネットで、風俗店の摘発や店舗関係者の逮捕に関するニュースを見かけることがしばしばあります。風俗店の経営や勤務をしている人の中には、自店が摘発対象になるのではないかと不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
当記事では、風俗の摘発・逮捕事例を「風営法違反」「売春防止法違反」「公然わいせつ罪」「児童福祉法違反」の4つのケースに分けて紹介します。摘発事例や懲罰内容を確認した上で、安全に経営するための対策をしましょう。
目次
風俗店が摘発される理由は、多岐にわたります。中でも特に多いのは、以下の4つのケースです。
「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の通称です。風営法は、風俗営業や性風俗関連特殊営業等に関して、営業時間・営業区域等を制限することで、風俗営業の健全化を目的としています。
出典:e-GOV 法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
「売春防止法」は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、売春行為をする恐れのある女性に対して補導・保護更生等を行い、売春の防止を目的とした法律です。売春とは、報酬の受け取りを目的に不特定の相手と性交することを指します。
出典:e-GOV 法令検索「売春防止法」
「公然わいせつ」は、刑法第174条で定められた法律です。公然とわいせつ行為をした人には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるか、拘留または科料されます。
出典:e-GOV 法令検索「刑法」
児童福祉法は、児童の福祉・権利を保障するための法律です。児童の権利を守る義務は、保護者だけではなく国民全体や国・地方自治体にも課されています。
出典:e-GOV 法令検索「児童福祉法」
上記のほか、「職安法違反」や「児童買春」で摘発されるケースもあります。風俗店で摘発の対象となる行為は、刑事裁判につながり得る重いものであり、摘発されれば今後の営業自体が難しくなるため注意が必要です。
出典:e-GOV 法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
風俗店の摘発は、警察による特定犯罪捜査の強化月間や、国際的なイベントの開催を控える時期などに増加する傾向があります。しかし、警察が根拠もなくガサ入れをすることは考えにくく、摘発される風俗店には相応の理由があると考えてよいでしょう。「いつか自分の店が摘発されたらどうしよう」と不安を抱えている場合は、風俗店の摘発について知り、早急な行動が大切です。
風俗店の摘発について不安を感じている人は、他店であった実際の事例を知り、自店で同じ行為をしていないか確認するとよいでしょう。今回はケース別に風俗店の摘発事例・懲罰内容を紹介するので、参考にしてください。
風営法違反によって摘発される代表的なケースは、以下の通りです。
例えば、ソープランドやアダルトショップ、ラブホテルといった職種は風営法によって営業を禁止されている場所が定められています。しかし、禁止区域にあるビルの一室で性的サービスを提供したことにより、マッサージ師の女性が逮捕される事例がありました。
また、無店舗型性風俗特殊営業届を提出済みのデリヘルでも、実態は店舗型性風俗店であると判断されて摘発対象となったケースもあります。このケースでは、複数の無店舗型風俗店が共同経営するホテルにデリヘル待機所を設け、サービスに利用していました。そのため、禁止区域や営業時間が定められている店舗型性風俗店であると判断され、摘発されました。
売春防止法では、報酬を得るために不特定多数の相手と本番行為(性行為)をすることが禁止されています。一方、本番以外のサービスについては合法的に提供可能です。デリヘルは、本番行為を伴わない性的サービス提供を行う職種のため本来なら合法ですが、実際には本番を行っていたとして摘発された事例もあります。
ある風俗店では、公式HPには本番行為を匂わせる記載はなかったものの、実際のサービスは過激なものだったことから摘発・逮捕に至りました。
本番行為の発覚による摘発のきっかけとして多く挙げられるのが、利用者によるインターネット掲示板への書き込みです。利用者の中には「〇〇という店の△△ちゃんは本番ができる」といった情報をネット上に流す人もおり、その書き込みを元に調査が入ることも少なくありません。
風俗店でも、多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすれば、公然わいせつ罪が適用されます。
ストリップ劇場の場合、ショーでダンサーが陰部を露出させると、ダンサー本人や経営者、従業員などが公然わいせつ罪で逮捕・懲罰の対象になります。あるストリップ劇場では、ダンサーに下半身を露出させたとして、経営者やダンサーが現行犯逮捕されました。ダンサーを撮影した従業員や客は、公然わいせつ罪のほう助にあたるとして同じく現行犯逮捕されています。
また、店内が明るく、周りから見えやすい状況で性的サービスを提供していたピンサロ店が公然わいせつ罪で摘発されたケースもあります。ピンサロ店の事例では、店側がキャストに対して全裸でサービスを提供するよう指示していたことが摘発の根拠の1つになりました。
風俗店で18歳未満の未成年者を雇用した場合は風営法違反に該当しますが、雇用した未成年者に性的サービスを提供させると児童福祉法違反になります。
実際に摘発に至った事例としては、未成年者の親が「子供が風俗店で働いているかもしれない」と警察に相談したことから発覚したケースがあります。該当の風俗店では、未成年者は店のHPには掲載せず、一部の客にのみ性的サービスを提供させていました。表向きには未成年者の存在が分からないように工夫していたことから、かえって雇用主が「従業員が未成年者である」と認識していたのを裏付ける結果となっています。
風俗店側が従業員の年齢を正しく把握せず、知らないうちに児童福祉法に違反するケースもゼロではありません。トラブルを回避するためにも、雇用主は事前に従業員の年齢確認をしっかり行うことが大切です。
風俗店が摘発されるリスクを少しでも低くするには、現在の運営方法等を見直し、できる対策をすぐに講じることが重要となります。風俗店が摘発・逮捕されないためにできる基本的な対策方法は以下の3つです。
また、経営者が法律やルールを把握・徹底していても、専門知識のないキャストや従業員が違法行為をする恐れがあります。定期的に講習会を開いて、キャスト・従業員にもルールを周知し、徹底を呼びかけることが必要です。講習会の様子を撮影した動画や関連資料は、万が一摘発された際に証拠となる可能性があるため、残しておくのをおすすめします。
風俗店が摘発・逮捕される事例としてよく挙げられるのは、風営法違反や売春防止法違反、公然わいせつ罪、児童福祉法違反など多様です。ほかにも、職安法違反や児童買春によって摘発されるケースも珍しくありません。
経営者本人がきちんと法に則り経営していても、従業員やキャストが目の届かないところで違反行為をしてしまっている可能性もあるでしょう。しっかりと店舗関係者全員に、法律や違法行為に関する知識を共有しておくことが大切です。
また、万が一に備えて風俗専門の顧問弁護士を雇っておくと、いざというときに便りになります。
公式LINEにて詳細のサービス説明を行っております。 ↓お友達追加お願いします↓
«前の記事へ
次の記事へ»
↑
テレビやインターネットで、風俗店の摘発や店舗関係者の逮捕に関するニュースを見かけることがしばしばあります。風俗店の経営や勤務をしている人の中には、自店が摘発対象になるのではないかと不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
当記事では、風俗の摘発・逮捕事例を「風営法違反」「売春防止法違反」「公然わいせつ罪」「児童福祉法違反」の4つのケースに分けて紹介します。摘発事例や懲罰内容を確認した上で、安全に経営するための対策をしましょう。
目次
1.風俗店で摘発されるケースが多い事例は?
風俗店が摘発される理由は、多岐にわたります。中でも特に多いのは、以下の4つのケースです。
「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の通称です。風営法は、風俗営業や性風俗関連特殊営業等に関して、営業時間・営業区域等を制限することで、風俗営業の健全化を目的としています。
出典:e-GOV 法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
「売春防止法」は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、売春行為をする恐れのある女性に対して補導・保護更生等を行い、売春の防止を目的とした法律です。売春とは、報酬の受け取りを目的に不特定の相手と性交することを指します。
出典:e-GOV 法令検索「売春防止法」
「公然わいせつ」は、刑法第174条で定められた法律です。公然とわいせつ行為をした人には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるか、拘留または科料されます。
出典:e-GOV 法令検索「刑法」
児童福祉法は、児童の福祉・権利を保障するための法律です。児童の権利を守る義務は、保護者だけではなく国民全体や国・地方自治体にも課されています。
出典:e-GOV 法令検索「児童福祉法」
上記のほか、「職安法違反」や「児童買春」で摘発されるケースもあります。風俗店で摘発の対象となる行為は、刑事裁判につながり得る重いものであり、摘発されれば今後の営業自体が難しくなるため注意が必要です。
出典:e-GOV 法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
風俗店の摘発は、警察による特定犯罪捜査の強化月間や、国際的なイベントの開催を控える時期などに増加する傾向があります。しかし、警察が根拠もなくガサ入れをすることは考えにくく、摘発される風俗店には相応の理由があると考えてよいでしょう。「いつか自分の店が摘発されたらどうしよう」と不安を抱えている場合は、風俗店の摘発について知り、早急な行動が大切です。
2.ケース別!風俗店の摘発事例・懲罰内容
風俗店の摘発について不安を感じている人は、他店であった実際の事例を知り、自店で同じ行為をしていないか確認するとよいでしょう。今回はケース別に風俗店の摘発事例・懲罰内容を紹介するので、参考にしてください。
2-1.風営法違反による摘発事例
風営法違反によって摘発される代表的なケースは、以下の通りです。
例えば、ソープランドやアダルトショップ、ラブホテルといった職種は風営法によって営業を禁止されている場所が定められています。しかし、禁止区域にあるビルの一室で性的サービスを提供したことにより、マッサージ師の女性が逮捕される事例がありました。
また、無店舗型性風俗特殊営業届を提出済みのデリヘルでも、実態は店舗型性風俗店であると判断されて摘発対象となったケースもあります。このケースでは、複数の無店舗型風俗店が共同経営するホテルにデリヘル待機所を設け、サービスに利用していました。そのため、禁止区域や営業時間が定められている店舗型性風俗店であると判断され、摘発されました。
2-2.売春防止法違反による摘発事例
売春防止法では、報酬を得るために不特定多数の相手と本番行為(性行為)をすることが禁止されています。一方、本番以外のサービスについては合法的に提供可能です。デリヘルは、本番行為を伴わない性的サービス提供を行う職種のため本来なら合法ですが、実際には本番を行っていたとして摘発された事例もあります。
ある風俗店では、公式HPには本番行為を匂わせる記載はなかったものの、実際のサービスは過激なものだったことから摘発・逮捕に至りました。
本番行為の発覚による摘発のきっかけとして多く挙げられるのが、利用者によるインターネット掲示板への書き込みです。利用者の中には「〇〇という店の△△ちゃんは本番ができる」といった情報をネット上に流す人もおり、その書き込みを元に調査が入ることも少なくありません。
2-3.公然わいせつ罪による摘発事例
風俗店でも、多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすれば、公然わいせつ罪が適用されます。
ストリップ劇場の場合、ショーでダンサーが陰部を露出させると、ダンサー本人や経営者、従業員などが公然わいせつ罪で逮捕・懲罰の対象になります。あるストリップ劇場では、ダンサーに下半身を露出させたとして、経営者やダンサーが現行犯逮捕されました。ダンサーを撮影した従業員や客は、公然わいせつ罪のほう助にあたるとして同じく現行犯逮捕されています。
また、店内が明るく、周りから見えやすい状況で性的サービスを提供していたピンサロ店が公然わいせつ罪で摘発されたケースもあります。ピンサロ店の事例では、店側がキャストに対して全裸でサービスを提供するよう指示していたことが摘発の根拠の1つになりました。
2-4.児童福祉法違反による摘発事例
風俗店で18歳未満の未成年者を雇用した場合は風営法違反に該当しますが、雇用した未成年者に性的サービスを提供させると児童福祉法違反になります。
実際に摘発に至った事例としては、未成年者の親が「子供が風俗店で働いているかもしれない」と警察に相談したことから発覚したケースがあります。該当の風俗店では、未成年者は店のHPには掲載せず、一部の客にのみ性的サービスを提供させていました。表向きには未成年者の存在が分からないように工夫していたことから、かえって雇用主が「従業員が未成年者である」と認識していたのを裏付ける結果となっています。
風俗店側が従業員の年齢を正しく把握せず、知らないうちに児童福祉法に違反するケースもゼロではありません。トラブルを回避するためにも、雇用主は事前に従業員の年齢確認をしっかり行うことが大切です。
3.風俗店が摘発・逮捕されないためにできる対策
風俗店が摘発されるリスクを少しでも低くするには、現在の運営方法等を見直し、できる対策をすぐに講じることが重要となります。風俗店が摘発・逮捕されないためにできる基本的な対策方法は以下の3つです。
また、経営者が法律やルールを把握・徹底していても、専門知識のないキャストや従業員が違法行為をする恐れがあります。定期的に講習会を開いて、キャスト・従業員にもルールを周知し、徹底を呼びかけることが必要です。講習会の様子を撮影した動画や関連資料は、万が一摘発された際に証拠となる可能性があるため、残しておくのをおすすめします。
まとめ
風俗店が摘発・逮捕される事例としてよく挙げられるのは、風営法違反や売春防止法違反、公然わいせつ罪、児童福祉法違反など多様です。ほかにも、職安法違反や児童買春によって摘発されるケースも珍しくありません。
経営者本人がきちんと法に則り経営していても、従業員やキャストが目の届かないところで違反行為をしてしまっている可能性もあるでしょう。しっかりと店舗関係者全員に、法律や違法行為に関する知識を共有しておくことが大切です。
また、万が一に備えて風俗専門の顧問弁護士を雇っておくと、いざというときに便りになります。